鹿児島県議会 2017-09-25 2017-09-25 平成29年第3回定例会(第4日目) 本文
配慮を受けるための手続等につきましては、配慮を必要とする受験生から申し出のあった中学校長が、出願手続と同時にその旨を志願先高等学校長に申し出ることといたしております。 この手続等については、指導主事等会議において、各市町村教育委員会から中学校に周知を図るよう求めるとともに、今後、発表予定の入学者選抜実施要綱に明記し、県教委のホームページでも公開することにいたしております。
配慮を受けるための手続等につきましては、配慮を必要とする受験生から申し出のあった中学校長が、出願手続と同時にその旨を志願先高等学校長に申し出ることといたしております。 この手続等については、指導主事等会議において、各市町村教育委員会から中学校に周知を図るよう求めるとともに、今後、発表予定の入学者選抜実施要綱に明記し、県教委のホームページでも公開することにいたしております。
平成十七年度入学者選抜実施要綱を見ますと、後期募集の出願手続の中に、「不登校の生徒などを対象とした特別な選抜を希望する者は、自己申告書を在学中学校長を経て志願先高等学校長に提出すること」という記述がありますが、この特別な選抜は具体的にどのように行われるのでしょうか。何らかの理由で不登校になってしまった子供やその親は、高校入試について不安を持ったり絶望したりすることがあるかもしれません。
次に、事前協議は、本人及び保護者の申出があった場合に行えばよいことだとの御提言についてでございますが、事前協議は、中学校長は、障害のある生徒の指導状況の説明を志願先高等学校長に行い、受検の際に不利にならないよう対応するものであります。本人側から申出がなかった場合には、高校側で十分対応ができないことも考えられますので、中学校長との事前協議は必要かと存じます。